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法の不知はこれを許さず

読み方

ほう の ふち は これ を ゆるさず

意味

法律を知らなかったことは、原則として法に違反した行為の言い訳や責任免除の理由にはならない、という意味。社会で適用される法は、知っているかどうかにかかわらず守るべきものだという法の原則を表す。

由来

古代ローマ法に由来する「Ignorantia juris non excusat(法の無知は許されない)」という法格言を、日本語に訳した表現とされる。原型となる考え方はローマ法時代からあるが、現在の日本語の形がいつ定着したかは明確ではない。日本では近代法制が整えられた明治期以降、法律用語・法格言として広く用いられるようになった。

備考

主に法律・行政・ビジネス上の注意を促す硬い表現。現代の法運用では、法を知らなかった事情が常に無関係とは限らず、刑罰の軽減などで考慮される場合もある。

例文

  • 「標識の意味を知らなかった」という主張だけでは免責されにくい。法の不知はこれを許さず、運転者には規則を確認する責任がある。
  • 新しく事業を始めるなら、関連する許認可や規制を調べなければならない。法の不知はこれを許さず、知らなかったでは済まされない場合がある。
  • 改正された制度を知らなかったとしても、原則として義務がなくなるわけではない。法の不知はこれを許さず、という考え方があるためだ。

類義語

  • 法律の不知はこれを許さず
  • 無知は許されない
  • 知らなかったでは済まされない

対義語

このことわざに使われている漢字