王法に私なし
読み方
おうほう に わたくし なし意味
国家や君主の定めた法(王法)は、個人の感情・利益・身内びいきなどによって曲げられるべきではない、という意味。法律や公的な判断は、誰に対しても公平・公正でなければならないことをいう。由来
「王法」は本来、王・君主が定める法、転じて国家の法や公の規則を指す漢語である。「私なし」は私情や私的な利害を交えない意。この二つを結んだ中国古典風の表現で、日本では中世以降、統治・裁きの公平さを説く語として用いられてきたと考えられる。特定の初出文献・成立年は明確ではない。備考
現代では「王法」は古風な語で、日常会話よりも法律・政治・歴史的な文脈で使われる。君主の法という原義を踏まえつつ、広く公正なルール運用をいう場合にも用いる。例文
- 裁判官は、被告人が有力者の親族であっても、王法に私なしという姿勢で証拠に基づいて判断した。
- 不正をした社員が社長の知人だからといって処分を軽くすれば、王法に私なしとは言えない。
- 担当者は「王法に私なしです」と述べ、全員に同じ応募条件を適用した。
類義語
- 法の下の平等
- 公明正大
- 賞罰公平
- 公にして私なし
対義語
- 私情を挟む
- 情実にとらわれる
- えこひいきする
- 縁故主義